不動産収入のある会社員が海外勤務となった場合

不動産収入のある会社員が海外勤務となった場合

こんにちわ。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しています税理士の清水です。
今回のコラムでは、「不動産収入のある会社員が海外勤務となった場合」についてご説明致します。

不動産収入のある会社員の方が、海外勤務(2~3年予定)となった場合、日本での確定申告は必要なのか、また海外勤務者が支給を受ける給与について日本での申告が必要かどうか、そして出国までに必要な手続きはどのようなものがあるのかといった内容についてご説明致します。

不動産収入のある海外勤務者は日本での確定申告は必要か 

日本国内にある不動産から発生する収入がある方は、海外勤務になったとしても、その不動産収入について日本での確定申告は必要です。
それでは、所得税法という法律的に、海外勤務者の取扱いがどのようになっているかを確認していきます。こちらは、少し専門的な内容となっているので、興味がない方は前述の結論だけ抑えて頂き、読み飛ばして下さい。

居住者と非居住者

所得税を納める義務がある方を、所得税法上は、「居住者」と「非居住者」に大別しています。なお、居住者と非居住者の定義は次の通りです。

居住者 :日本に住所がある個人、又は、日本に1年以上住んでいる個人
非居住者:居住者以外の個人

ここで、海外勤務者が、上記の「居住者」と「非居住者」のいずれに該当するかといいますと、海外勤務予定期間が1年を超えるかどうかにより、どちらに該当するかが決まります。つまり、海外勤務予定期間が1年以内の場合は「居住者」に該当し、1年を超える場合は、「非居住者」に該当することとなります。(所法2)

国内源泉所得と国外源泉所得

「居住者」に該当する方は、日本で発生する収入(これを「国内源泉所得」といいます)は勿論のこと、海外で発生する収入(これを「国外源泉所得」といいます)についても、日本で確定申告をする必要があります(これを「全世界所得課税」と言ったりもします)。
一方、「非居住者」に該当する方は、日本で発生する収入についてのみ日本で確定申告をする必要があります。ここで、日本にある不動産から発生する収入については、国内源泉所得に該当することから、日本での確定申告が必要ということになります。

法律論から導かれる結論

つまり、冒頭の海外勤務者は、海外勤務の予定期間が1年を超えている為、所得税法上、非居住者に該当し、日本国にある不動産からの収入は、国内源泉所得に該当する為、海外勤務となり、たとえ日本に住所がない方であっても不動産収入については日本での確定申告が必要になります。

海外勤務者が支給を受ける給与について日本での申告が必要かどうか 

会社員の方が海外勤務となった場合、とりわけ会社から支給される給与について、日本での確定申告が必要なのかどうかが悩みどころだと思います。
こちらについては、その支給される給与が、国外勤務に係るものなのか、国内勤務に係るものなのかにより取り扱が異なります。

国外勤務に係るもの ⇒ 国外で発生した収入の為、日本での申告不要
国内勤務に係るもの ⇒ 国内で発生した収入の為、日本での申告が必要

なお、日本国の法人の役員に該当する方が、国外勤務に係るものとして支給を受ける給与については、国内勤務に係るものとして取り扱われるため、日本での申告が必要となります。
一般的に、海外出張時に支給される給与というのは、国外勤務に係るものであるため、日本での確定申告は必要ありません。しかし、日本国の法人の役員に該当する方については、注意が必要となります。

出国時までに必要な手続きについて 

非居住者となる方は、その方の日本での確定申告、税金の納付・還付、不服申立てといった税務手続きについて代理人を定める必要があります。
この代理人を定める届出書を「所得税・消費税の納税管理人の届出書」といい、出国する方の住所地を所轄する税務署長に出国時までに提出する必要があります。

非居住者の確定申告上の注意事項 

非居住者となった方は、所得控除について、基礎控除、雑損控除、寄付金控除のみの適用となり、配偶者やお子様を扶養していたとしても、控除を受けることが出来ませんので、注意が必要です。 

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成28年10月24日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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