不動産の取得に係る税金など
こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しています税理士の清水です。
今回のコラムでは、「不動産の取得に係る税金など」についてご説明致します。
不動産の取得には、「売買」、「交換」、「相続」、「贈与」、「遺贈」、「共有物の分割」…といったように様々な取得の態様がありますが、本コラムでは、「売買」による取得を前提としてご説明させて頂きます。
「売買」による不動産の取得に伴い発生する税金は二つあり、一つは「不動産取得税」、もう一つは「登録免許税」です。それでは、各々の税金についてご説明させて頂きます。
不動産取得税
不動産取得税の概要
不動産取得税を納めなければならない方
土地や建物を取得した方
納付しなければならない金額
課税標準額 ※1 × 税率 ※2
※1市区町村から送付される固定資産税課税明細書の固定資産税評価額又は価格の欄に記載されている金額を用います。
ただし、平成30年3月31日までの土地の取得については、当該金額の2分の1をした金額を適用することが出来ます。
※2土地 :3%
建物 非住宅用 :4%
建物 住宅用 :3%
納付する時期や方法
都税事務所や県税事務所から、納付書が送付されてきますので、納付書に記載された金額を納付期限までにお納め頂くことになります。従って、基本的には、ご自身で申告書を作成したり、納付書を作成したりする必要はありません。
住宅を取得した場合の特例(建物)
特例の概要
新築の居住用建物を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、固定資産税を計算する基となる課税標準額から1,200万円(長期優良住宅の場合には1,300万円)を控除することが出来ます。
建物の延床面積要件
50㎡以上240㎡以下(貸家で集合住宅の場合には、一部屋当たり40㎡以上240㎡以下)
※集合住宅の場合には、共用部分も含めて判定します。
中古住宅の場合
中古住宅の場合、「耐震基準適合既存住宅」であれば建築時の年度によって、控除額が異なります。
住宅を取得した場合の特例(土地)
制度の概要
前述の建物の特例を受けた場合で、土地もあわせて取得しているときは、一定額の税額控除を受けることが出来ます。
控除税額
次のいずれか高い金額が納付すべきから不動産取得税から控除されます。
1)45,000円
2)土地1㎡辺りの固定資産税評価額 × 建物延床面積の2倍(200㎡が限度)× 3%
ただし、平成30年3月31日までの取得は、不動産取得税の計算上1㎡辺りの固定資産税評価額が2分の1となっている為、控除税額を計算する場合も1㎡辺りの固定資産税評価額を2分の1します。
登録免許税
登録免許税の概要
登録免許税を納めなければならない方
土地や建物を取得した方
納付しなければならない金額
課税標準額 ※1 × 税率 ※2
※1市区町村から送付される固定資産税課税明細書の固定資産税評価額又は価格の欄に記載されている金額を用います。
※2土地:2%(平成29年3月31日までは1.5%)
建物:2%
住宅家屋の特例
「個人」が住宅用の建物を取得した場合には、上記の税率にかかわらず、特例がありますので、建物を取得した時期や取得した建物の種類を確認し、特例が適用されているかどうかの注意が必要です。
その他不動産の売買に伴い発生する費用
その他不動産の売買に伴い発生する費用として、仲介業者に支払う仲介手数料や不動産の名義変更をする為の司法書士への報酬、またローンを組んで住宅を取得する場合には、保証会社にローン保証料や抵当権の設定費用などが発生します。
イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
執筆日:平成28年10月31日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。