土地・建物の贈与を受けた場合

土地・建物の贈与を受けた場合

こんにちは、西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水です。
今回のコラムでは、「土地・建物の贈与を受けた場合」についてご説明致します。

土地・建物の贈与を受けた方から、「贈与を受けた場合にはどのような手続きが必要で、どういった税金をいつまでに納めなければなりませんか」といったご質問を良く頂きますので、本コラムでは、土地・建物の贈与を受けた方が行うべき手続きと納付すべき各種税金についてご説明させて頂きます。

土地・建物の贈与を受けた方が行う手続き

所有権移転登記

土地・建物の贈与を受けた方は、その贈与を受けた土地・建物の名義を自分名義にする為に、「所有権移転登記」という手続きをする必要あります。この手続きを経ないと、その土地・建物の名義は旧所有者のままの状態となりますので、何かあった時に、第三者に対して自己の権利を主張することが出来ませんので、早めに手続きされることをお勧め致します。
なお、この所有権移転登記手続きは、義務ではありませんので、手続きを失念しても罰則などはありません。

  • 所有権移転登記に必要な書類
     贈与を受ける方の住民票
     贈与をする方の印鑑証明書
     贈与契約書
     贈与をする不動産の権利証、固定資産評価証明書

贈与税の申告

土地・建物の贈与を受けた方は、その贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に、ご自身の住所地を管轄する所轄税務署に贈与税の申告書を提出し、かつ、申告書に記載した贈与税を同期間中に納める必要があります。

土地・建物の贈与を受けた方が納付すべき税金

登録免許税

土地・建物の名義を変更する際には、登録免許税という税金を納める必要があります。そして、土地・建物の名義変更は、一般的に司法書士に依頼する場合が多く、司法書士が名義変更の手続きの際に代理で登録免許税を納付するのが実務的な取扱いとなります。
よって、この登録免許税は、司法書士報酬とあわせて、司法書士から請求書が来るのが実務的な流れとなります。

  • 納付する登録免許税の金額
    課税標準額 ※1× 税率 ※2
    ※1市区町村から送付される固定資産税課税明細書の固定資産税評価額又は価格の欄に記載されている金額を用います。 
    ※2土地、建物:2%

不動産取得税

土地・建物を贈与により取得した場合には、不動産取得税という税金を納める必要があります。不動産取得税は、不動産が所在する都道府県の役所、例えば東京であれば区役所から不動産取得税の納付書が送付されてきますので、ご自身で何か手続きをする必要はありません。

  • 納付する不動産取得税の金額
    課税標準額 ※1× 税率 ※2
    ※1市区町村から送付される固定資産税課税明細書の固定資産税評価額又は価格の欄に記載されている金額を用います。ただし、平成30年3月31日までの土地の取得については、当該金額の2分の1をした金額を適用することが出来ます。
    ※2土地:3%
      建物(住宅用) :3%
      建物(非住宅用):4%

贈与税

土地・建物を贈与により取得した場合には、下記の算式により計算された贈与税額について、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納付しなければなりません。なお、所得税の納付については、振替納税という制度が認められていますが、贈与税については、振替納税の制度はありません。

  • 贈与税の計算方法
    (建物の相続税評価額+土地の相続税評価額-110万円 ※)× 贈与税率
     ※その年に他の財産の贈与を受けている場合には、その財産の金額を加算します。
  • 建物の相続税評価額
     固定資産税の課税明細書に記載されている固定資産税評価額(又は価格)
  • 土地の相続税評価額
     その土地に面している道路の路線価×地積※
     ※厳密に計算した評価額は、土地の形状に応じて補正率を乗じることになります。

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成28年12月12日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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