アパートを建築する際の旧家屋の取り壊し費用等の取扱い

アパートを建築する際の旧家屋の取り壊し費用等の取扱い

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水です。今回のコラムでは、「アパートを建築する際の旧家屋の取り壊し費用等の取扱い」についてご説明致します。

アパートを建築する際、自宅を取り壊して建築する場合、旧アパートを取り壊して建築する場合、古家付き土地を購入してきて建築する場合と、様々なケースがありますが、そのケース毎に取り壊し費用等の税務上の取り扱いは異なってきます。
本コラムでは、様々なケースごとに「アパートを建築する際の旧家屋の取り壊し費用等の取扱い」についてご説明させて頂きます。

自宅を取り壊してアパートを建築する場合 

自分が所有している土地の上に自宅が建っていて、その自宅を取り壊してアパートを建築する場合の取り壊し費用等の税務上の取扱いをご説明致します。

取り壊し費用の取扱い

家事費扱いとなります(建物の取得価額にも必要経費にもなりません)。
元々自分が住んでいる建物を取り壊す場合、その取り壊しに要した費用は、生活費の一部と考えるため、必要経費や新たに建築する建物の取得価額として取り扱うことは出来ません。従って、税務上の取扱いとしては、その取り壊し費用は考慮に入れることが出来ません。

旧アパートを取り壊して新アパートを建築する場合 

自分が所有している土地の上に賃貸用建物が建っていて、その賃貸用建物を取り壊して新たな賃貸用建物を建築する場合の取り壊し費用等の税務上の取扱いをご説明致します。

取り壊し費用の取扱い

支出した年度の必要経費となります。
既に賃貸事業を行っており、その賃貸事業に供されている建物を取り壊して、新たな賃貸用建物を建築する為に支出する取り壊し費用は、賃貸事業を営む上で必然的に発生する費用であり、新建物の価値を高めるものではない為、必要経費として取り扱います。

測量費の取扱い

土地の取得価額又は支出した年度の必要経費となります。
従来、土地の測量費は、全て土地の取得価額に算入することになっていましたが、土地の取得に関係なく行われる測量は、土地の価値を高めるためにのみ行われると断定することには無理があることから、その測量費用は、各種取得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、土地の取得価額に算入することになっています。
(所基通38-10 逐条解説引用)

古家付き土地を取得し、古家を取り壊してアパートを建築する場合 

古家付きの土地を新たに取得し、その古家を取り壊してアパートを建築する場合の取り壊し費用等の税務上の取扱いをご説明致します。

取り壊し費用の取扱い

土地の取得価額に算入されます。
購入当初から建物の取り壊しを予定していた場合、建物を取り壊してはじめて、土地を事業の用に供することが出来る状態となるため、それまでにかかった付随費用は土地の取得価額を構成します。

測量費の取扱い

土地の取得価額に算入されます。

土地の取得に伴って行われる測量は、土地の価値を高めるために行われる支出と考えられるため、土地の取得価額に算入されます。
(所基通38-10参照)

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら是非、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成29年5月15日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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