住宅ローン控除と住宅資金贈与の関係

住宅ローン控除と住宅資金贈与の関係

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水です。今回のコラムでは、「住宅ローン控除と住宅資金贈与の関係」についてご説明致します。

住宅ローン控除及び住宅資金贈与の特例は、共に自宅を購入する際に適用することが出来る特例であり、住宅ローン控除は所得税の税額控除の制度で、住宅資金贈与は贈与税の非課税制度となっている為、一見すると二つの特例は税目が異なるので、重複適用に問題がないように思われがちですが、実は二つの特例を重複適用する際には、住宅ローン控除の適用額に一定の調整が必要となってきます。
本コラムでは、この「住宅ローン控除と住宅資金贈与の関係」についてご説明させて頂きます。

制度の概要 

住宅ローン控除

個人の方が住宅ローンを組んでご自宅の新築や取得をした場合で、一定の要件を満たすときは、住宅ローンの年末における借入金残高の1%を上限に所得税から控除される税額控除の特例です。
詳しくは、こちらのコラムをご覧ください。

住宅資金贈与

個人の方が父母や祖父母からご自宅の新築や取得をする為の金銭の贈与を受け、その贈与を受けた金銭で住宅用家屋の取得等をし、一定の要件を満たすときは、一定額までの金額が贈与税の非課税となる特例です。
詳しくは、こちらのコラムをご覧ください。

住宅ローン控除と住宅資金贈与の重複適用時の注意点

ご自宅を取得等する際に父母や祖父母から住宅資金の贈与を受け、その贈与を受けた金銭について贈与税の非課税の特例を受けた方が、住宅ローンを組み、住宅ローン控除の特例を受ける場合は、住宅ローン控除額の計算上、自宅の取得価額から住宅資金贈与の非課税の特例を受けた金額を控除して、住宅ローン控除額を計算する必要があります。

EX)

住宅資金贈与の適用額:1,000万円
年末の住宅ローン残高:3,000万円
自宅の取得価額   :3,500万円

住宅ローン控除の適用となる金額は、年末の住宅ローン残高の内、自宅の(調整後)取得価額を上限とした金額となる為、
3,500万円(自宅の取得価額)-1,000万円(住宅資金贈与の適用額)=2,500万円(調整後の自宅の取得価額)<3,000万円(年末の住宅ローン残高)となります。
よって、住宅ローン控除の適用となる金額は、2,500万円となります。

 

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執筆日:令和元年8月1日 
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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