【令和4年分確定申告の新規ご相談受付終了のお知らせ】
令和4年度の確定申告につきましては、既に多数のご依頼を頂いており、新規のご相談対応が出来ない状況となりましたので、大変申し訳ございませんが、ご相談の受付を終了とさせて頂きます。
年1回の所得税確定申告のみ
イナリ税理事務所では、個人事業主の方や不動産オーナーの方の「年1回の所得税確定申告」の作成業務を積極的にお受けしておりますので、「自分で申告書を作成しているが間違っていないか心配」「税制が変わっていないか心配」「事業規模が大きくなってきたので税理士に依頼を検討している」といった方は、是非イナリ税理士事務所に一度お問合せ下さい。
下記に該当する個人様は是非お問合せ下さい
青色申告のメリット
所得税の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。ここでは、税務的な特典が多い「青色申告」のメリットについてご説明させて頂きます。
特別控除の適用
青色申告で申告しようとする方は、その年の3月15日(新規に事業を開始した方は事業開始から2カ月以内)までに、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した上で、簡易な帳簿をつけて確定申告書を作成すれば、その年分の確定申告から「青色申告」で申告することができ、青色申告の特典である特別控除を受けることが出来ます。
10万円と65万円の2種類の特別控除
青色申告で確定申告を行う方は、最低10万円の特別控除を受けることが出来ます。65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記により帳簿を作成し、損益計算書だけではなく貸借対照表を確定申告書に添付する必要があります。なお、不動産オーナーの方が65万円控除の適用を受けようとする場合は、上記要件の他に、不動産収入の規模が事業的規模である必要があります。
事業的規模とは
不動産収入の規模が事業的規模かどうかについては、原則として、社会通念上、不動産収入の規模が一般的に「事業」といえる規模であるかどうかによって判断します。しかし、それでは判断することが難しい場合がありますので、形式的な基準として、「5棟10室」と言われ、独立した家屋であれば5棟以上、又は、独立した室数が10室以上あれば、事業的規模に達していると判断されます。
青色事業専従者給与の支給(不動産オーナーは事業的規模に該当する場合に限る)
青色申告で確定申告を行う方は、一緒に住んで事業のお手伝いをしている家族に対して給与の支給ができ、その給与を経費にすることができます(専門用語で記載しますと、事業に従事する同一生計親族に対して、専従者給与を支給することができ、必要経費に算入することができます)。そうすることによって、事業主の方の収入の一部を配偶者や子供(15歳以上)などに移すことができ、結果として、所得税や住民税の節税につなげることが出来ます。
イナリ税理士事務所の年1回の所得税確定申告の料金体系
詳しくはこちらをご覧ください。
「年1回の所得税確定申告」について、不明点・疑問点等ございましたら、お気軽に何なりとお問合せ下さい。