不動産税務専門税理士
不動産譲渡の確定申告実績100件以上
わかりやすい説明を通じて『安心感』をご提供致します。

イナリ税理士事務所では、確定申告のご相談に対して、お客様にご説明をさせて頂くときは、出来る限り専門用語を使わないように心掛け、
「難しいことをわかりやすく」ご説明させて頂くことを重視しております。
そして、お客様に『安心感』をもって頂けるように業務を進めてまいります。

確定申告(不動産譲渡)

『確定申告(不動産譲渡)』でこのようなお悩みはありませんか?

  • 税金がいくらかかるか不安だ
  • 特例を使って税金を低く抑えたい
  • 自宅を売却したが、特例を使えるかどうかがわからない
  • 相続した不動産を売却したが、取得費がわからない
  • アパートを売却したが、確定申告書の書き方がわからない
  • 市街地価格指数を使って申告したい

不動産譲渡の基礎知識keyboard_arrow_right

確定申告(不動産譲渡)のご相談は、お気軽にご連絡ください

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不動産譲渡の確定申告実績100件以上

イナリ税理士事務所では開業以来、不動産税務専門税理士として業務を行っており、西東京市を中心とした地域のお客様の「不動産譲渡」の確定申告を100件以上お手伝いさせて頂いております。
毎年の確定申告時期には不動産を売却して確定申告でお困りのお客様からお問い合わせを多数頂いており、お問い合わせ内容で多いのが、「自宅の売却」「自宅の買換え」「相続した空き家の売却」「アパートの売却」が挙げられます。
初回ご面談時では、所得税・住民税の概算納税額、特例が適用可能かどうか、その他申告に必要な書類等をご説明させて頂き、確定申告に係る報酬のお見積もりをさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

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各種特例制度を確実に適用

不動産の譲渡に伴う税金は多額になる場合が多く、特例を適用して申告するか否かによって、お客様の納税額は100万円単位で変わってきます。例えば、居住用の不動産を売却した場合、居住用の3,000万円控除、長期保有の軽減税率、買い替え特例等が適用され、これらの特例を効果的に適用することにより納税額をかなり抑えることが可能となります。
イナリ税理士事務所では、不動産の譲渡に関する確定申告書の作成時は、国税庁のチェックシートを用いて、特例の適用要件を満たしているかどうかを慎重に判断し、特例の適用漏れや適用誤りがないように細心の注意を払って申告書の作成を致します。

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「書面添付制度」を活用し税務調査をサポート

確定申告書の提出後に、申告内容について税務署からの指摘や税務調査が入った場合、納税者に心理的・時間的・経済的な負担が生じてしまいます。そのような事態にならないよう、イナリ税理士事務所では、不動産譲渡の確定申告書を税務署に提出する際は、「書面添付制度」を活用しています。「書面添付制度」を活用することにより、申告書提出後においても税務署からの問い合わせ窓口がイナリ税理士事務所となり、税務署から納税者に直接連絡が入らない為、申告書提出後においても納税者のフォローが出来る体制となっております。

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お悩み相談

過去に住んでいた自宅の売却は、居住用の特例を受けることができない?

過去に住んでいたご自宅を売却した方からご相談を頂きました。ご相談内容は、「過去に住んでいた自宅の売却は、居住用の特例を受けることができないのですか?」とのことでした。お話をお伺いすると、以前は夫婦で二人暮らしをしていたが、介護の都合で両親と同居することになり、新たに二世帯住宅を購入し、今はそこに住んでいるとのことでした。旧自宅は長らく空き家となっていたが、ようやく良い買い手が見つかったので、売却に至ったようでした。ただ、ご相談者様は「居住用の特例は、現に居住用として使っていないと受けることができない」と、どこかから聞いたようで、旧自宅の売却に伴う税金の支払いを非常に心配されていました。

お悩み解決

ご相談時は、『数年前まで住んでいた自宅を売却』としかお伺いすることが出来ず、事実関係があいまいな状況でしたので、まずは事実関係を時系列に把握することから始めました。ご相談者様に一つ一つ細かくヒアリングを重ねていくと、3年前に両親が入院したのをきっかけに同居を決意し、そこから二世帯住宅が出来る住宅を探し始め、良い物件が見つかったので、2年前から両親と共に二世帯住宅で暮らし始めたとのことでした。よって、旧自宅は、2年前までは住んでいたことが判明しました。

居住用の特例には、『住まなくなってから3年を経過する日の年末までに売却した場合は特例を適用することが出来る』という規定があります。ご相談者様のお話では、2年前までは旧自宅に住んでいたとのことでしたので、住民票を確認したところ、ちょうどその時期に住所が変更されていた為、2年前まで旧自宅に住んでいたことが客観的に確認できました。したがって、旧自宅売却に伴う確定申告書は、居住用の特例を適用することができ、旧自宅売却に伴う税金をゼロとすることが出来ました。