経営力向上計画の認定について
…設備投資をお考えの企業様は必ずチェックしてください。
中小企業経営強化税制は、平成31年3月31日までが適用期限と されていましたが、平成31年度の税制改正により、適用期限が 2年延長されることになりました。
この制度は、中小企業の設備投資を支援する税制措置で、中小 企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた中小 企業が対象となります。しかし、中小企業庁によりますと、平 成31年3月31日現在の認定件数は84,666件となっており、認定 を受けておられる中小企業様は、まだまだ少ないのが現状です。
経営力向上計画の認定制度とは、経営力向上のための人材育成 や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」 を事業所管大臣に申請して認定を受ける制度です。特に、設備 投資を予定している企業様にとってはメリットがありますので、 認定取得に挑戦してみてはいかがでしょうか。
経営力向上計画の認定を受けるメリットは次のとおりです。
- 計画に基づいて行った設備投資について全額を即時償却することができる。
- もしくは、設備投資額の7%から10%の税額控除を受けることができる。
認定取得の具体的な流れは次のとおりです。
- 工業会等による証明書や、経済産業局による投資利益率に関する確認書を取得する。
- 当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。
2で策定する「経営力向上計画」が大変そうだと思われるかも しれませんが、A4サイズの申請書を2枚記入するだけですの で、それほど大変な作業ではありません。
例えば、中小企業経営強化税制を使って500万円の設備投資を 行ったとします。即時償却を使った場合は500万円全額を当期 の経費にすることができ、税額控除の場合は、50万円を法人 税から控除することができます。(税制措置の利用については 様々な要件がございますので、必ず顧問税理士にご確認くださ い。)
まずは経営力向上計画の認定を受けることから始まります。関心 のある方はご相談ください。