確定申告の修正は税理士に頼むと安心!自分でやる場合は?
確定申告はミスなく行わなければなりませんが、もし、申告後に間違いがわかった場合は必ず修正が必要です。どのような方法があるのか、やり方、注意点などについてご紹介します。税理士に相談したほうが間違いないとはいえますが、自分で行う場合におさえておきたいポイントについても確認してみてください。
困ったら税理士へ相談!確定申告後に行える3つの修正方法
確定申告後に行える修正方法は、3つです。まず、まだその年の法定期限である3月15日を迎えていない場合、「訂正申告」という方法で修正をすることができます。正しく作り直した確定申告書を提出するだけの手続きとなっているので、とても簡単です。
すでに3月16日を過ぎてしまっている場合は、提出済みの確定申告書に比べ修正手続きによって税額が減るなら「更正の請求」、手続きによって税額が増える場合は「修正申告」を行いましょう。
以下でそれぞれについて詳しくご紹介します。
訂正申告のやり方
新しく正しい確定申告書を作り直し、提出する手続きです。確定申告書の表題の余白部分に赤字で「訂正申告」と書いておきます。また、提出済みの控除証明書等の添付書類は、控えをコピーして添付しなければなりません。
申請は紙の申請書でも、e-Taxでもどちらでも可能で、書類の作成方法も同じです。
なお、確定申告書類を最後に提出したものが採用されることになっているため、別途連絡などは必要ないのですが、すでに還付処理が行われている場合は受付できません。期限内だったとしても提出から時間が経っている場合は、税務署に問い合わせたほうが安心です。
更正の請求を行う方法
e-Taxを利用して国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで申請するか、税務署に記入済みの更正の請求書を提出します。
e-Taxの場合は確定申告書作成コーナーのうち、「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」の項目を選択し、手書きで作成する場合は国税庁のホームページから用紙をダウンロードしておきましょう。
書き方はいずれも同じで、以下の通りとなります。
- 住所や氏名などの基本事項を記載
- 「請求の目的となった申告又は処分の種類」に「令和〇〇年度 所得税の確定申告書」と記載
- 「申告書を提出した日、処分の通知を受けた日、請求の目的となった事実が生じた日」に確定申告書を提出した日を記載
- 「更正の請求をする理由、請求するに至った事情の詳細等」に内容を記載
- 「添付した書類」に内容を記載
- 「請求書の計算書」の「申告し又は処分の通知を受けた額」は、左側に当初の金額と請求額、右側は修正後の金額を記載
- 「還付される税金の受取場所」の振込先金融機関と口座番号等を記載
なお、納めすぎている税金があっても5年以内に手続きしなければ還付対象外となってしまうため、注意が必要です。また、課税標準等又は税額等などについて調査されることになるのですが、その際、更正すべき理由がないと判断された場合は「一部又は全部に理由がないとした処分」がされます。この処分内容に不服がある場合は不服申立てが可能です。
修正申告のやり方
修正申告は確定申告書の「申告書B第一表」と「第五表」に必要な内容を記載して税務署に提出します。国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成すると簡単です。手書きで作成する場合は以下のポイントをおさえておきましょう。
- 申告書を国税庁のホームページからダウンロード
- 第一表表題には「修正」申告書と記載
- 「種類」のうち「修正」に〇をつける
- 第五表に年度や住所、指名、修正前の金額を記載
- 「修正申告により増加する税額等」「修正申告によって異動した事項」を記載
なお、通常の確定申告で必要になる第二表は必要ありません。
税理士に相談したほうが安心
確定申告の修正についてご紹介しました。自分でやることもできますが、ここで間違えてしまうと大変なので、万が一のことを考え税理士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
修正すると追加の税金が発生するようなケースでは、納税が遅れた日数によって延滞税が課税されることになるので、早急に対応が必要です。急いで対応したいけれどどうすれば良いか悩んでいる方も税理士に相談してみてください。