相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)
こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは「相続税の配偶者控除(正式名称は、「配偶者の税額軽減」といいます)」についてご説明致します。
相続税の計算上、配偶者は相続財産の2分の1まで税金がかからないといった内容をなんとなく聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。その内容は、正しくもあり、また誤った内容でもありますので、本コラムでは、相続税の配偶者控除(配偶者の税額権限)について、制度の概要や相続人が配偶者のみであった場合などについてご説明させて頂きます。
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)
立法趣旨
被相続人の配偶者は、被相続人の財産形成に寄与しており、長年共同生活を営んできた配偶者に対する配慮、被相続人の死亡後における配偶者の生活保障、などの観点から、配偶者が相続する財産のうち、一定額については相続税の軽減措置が設けられています。
制度の内容
配偶者が相続する財産のうち、次の金額のいずれか大きい金額までは相続税が課税されません。
(1)1億6千万円
(2)相続財産の金額 × 配偶者の法定相続分
EX:1
被相続人の財産:2億円
相続人:妻と子1人
1億6千万円 > 2億円 × 1/2
よって、配偶者は、1億6千万円まで相続しても相続税は課税されません。
EX:2
被相続人の財産:4億円
相続人:妻と子1人
1億6千万円 < 4億円 × 1/2
よって、配偶者は、2億円(4億円 × 1/2)まで相続しても相続税は課税されません。
相続人が配偶者のみの場合
相続人が配偶者のみの場合、仮に相続財産が10億円、20億円、100億円あったとしても、配偶者の法定相続分は1/1ですので、配偶者が取得する財産については、全く相続税が課税されません。少し不思議な感じがしますが、税法上の取扱いは、1億6千万円と法定相続分に相当する金額のいずれか多い金額まで配偶者は相続税が課税されない制度となっていますので、相続人が配偶者のみの場合は、法定相続分は1/1となり、無税で相続財産の全てが配偶者に移転されることになります。
遺産分割協議がまとまっていない場合
この特例は、あくまで遺産分割が確定した財産についてのみ適用できますので、仮に相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなかった場合には、この特例は適用されず、いったん、配偶者の税額軽減を受ける前の相続税を納める必要があります。
ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付して、申告期限から3年以内に遺産分割がまとまった場合には、余分に収めた相続税の還付手続きをすることが出来ます。ただし、この「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出を失念してしまうと、たとえ3年以内に分割がまとまったとしても余分に収めた相続税の還付を受けることが出来ませんので、注意が必要になります。
内縁の妻
相続税の配偶者控除は、正式な婚姻関係がある配偶者のみが適用されるため、内縁関係にある者、いわゆる事実婚では、この特例の適用を受けることが出来ません。
相基通19の2-2
相続税法第19条の2第1項に規定する配偶者は、婚姻の届出をした者に限るものとする。したがって、事実上婚姻関係と同様の事情にある者であっても婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者は、当該配偶者に該当しないのであるから留意する。
イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
執筆日:平成29年3月6日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい