相続財産から控除できる葬式費用の範囲
こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水です。今回のコラムでは、「相続財産から控除できる葬式費用の範囲」についてご説明致します。
相続税は、被相続人が所有しているプラスの財産からマイナスの財産(借金など)を差し引いた純財産に対して課税されます。そして、マイナスの財産は相続開始時点において債務が確定しているものに限られますが、葬式費用は被相続人の相続に伴い一般的に発生する費用である為、相続開始時点において債務が確定しているものではありませんが、例外的な取扱いとして、相続税の計算上、マイナスの財産として取り扱うことが出来ます。本コラムでは、このマイナスの財産として取り扱える「葬式費用の範囲」についてご説明させて頂きます。
葬式費用に該当するもの
相続税基本通達13-4(葬式費用)
法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。
- 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
- 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
- 1又は2に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
- 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
一口に葬式といっても、宗教や地域的慣習などによりその様式は異なるため、葬式費用に該当するかどうかの判断が非常に難しい場合があります。そのような場合は、社会通念に即して上記の葬式費用に該当するかどうか判断していく必要があります。
葬式費用に該当しないもの
相続税基本通達13-5(葬式費用でないもの)
次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。
- 香典返礼費用
- 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
- 法会に要する費用
- 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
1の香典返礼費用は、会葬者等から受取る香典に対して税金がかからないので、支払う香典返礼費用も税金計算上考慮されないということになります。ここで、香典返礼費用は葬式費用に該当しませんが、会葬御礼費用は、通常葬式に伴う費用となり、葬式費用に該当するものとなりますので、「名目」が「香典返礼費用」と記載されていても、実質的には会葬御礼費用である場合には、葬式費用として取り扱うことが出来ますので注意が必要です。
また、3の法会に要する費用については、初七日、四十九日、一周忌などが該当し、これらの費用は、葬儀に伴い通常支出される費用ではありませんので、葬儀費用には含まれません。
香典の取扱い
会葬者等から受け取る香典の取扱いですが、贈与者と受贈者との関係等に照らして、社会通念上相当と認められる範囲の金額であれば、贈与税の課税はありません(相基通21の3-9)。従って、一般的な取扱いとしては、会葬者等から頂いた香典について税金がかかることはありません。
イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
執筆日:平成29年4月10日
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