暦年贈与と精算贈与に関する贈与税額控除
こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは「暦年贈与と精算贈与に関する贈与税額控除」についてご説明致します。
相続発生前に被相続人から受けた贈与財産のうち一定のものについては、相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。ただし、贈与時に支払った贈与税の金額のうち、一定額を相続税から控除することが出来ます。
本コラムでは、この「暦年贈与と精算贈与に関する贈与税額控除」についてご説明させて頂きます。
暦年贈与に関する贈与税額控除
相続財産に加算する暦年贈与財産
相続や遺贈で被相続人から財産を取得した方が、その被相続人から相続発生前3年以内に贈与を受けている場合には、その贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。ここで、相続や遺贈により財産を取得しない相続人については、相続発生前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合でも相続財産に加算して相続税を計算する必要がありませんので、注意が必要です。
相続発生前3年以内について具体例を用いてご説明させて頂くと、例えば、平成29年6月12日に相続が発生した場合、平成26年6月12日以降に受けた贈与について相続財産に加算する必要が生じます。従って、平成26年6月11日以前の贈与については、相続財産に加算する必要はありません。(相基通19-2)
なお、相続財産に加算する贈与財産の価額は、贈与時の評価額であり、相続時の評価額は全く関係がありません。
相続税額から控除される贈与税
上記により贈与財産を相続財産に加算された場合、相続税と贈与税の二重課税を排除するために、その贈与財産の贈与時に支払った贈与税の金額が相続税から控除されることとなります。ただし、相続税額から贈与税額が控除しきれない場合には、その控除しきれない金額は切捨てとなり、還付を受けることは出来ません。
精算贈与に関する贈与税額控除
相続財産に加算する精算贈与財産
生前に被相続人から精算贈与により財産を取得している方は、相続や遺贈で財産を取得していなくても、精算贈与により取得した財産を相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。
なお、相続財産に加算する贈与財産の価額は、贈与時の評価額であり、相続時の評価額は全く関係がありません。また、暦年贈与と違い贈与を受けた時期は全く関係なく、被相続人から受けた精算贈与財産全てを相続財産に加算して相続税を計算します。
相続税額から控除される贈与税
上記により贈与財産を相続財産に加算された場合、相続税と贈与税の二重課税を排除するために、その贈与財産の贈与時に支払った贈与税の金額が相続税から控除されることとなります。なお、精算贈与の場合、相続税額から贈与税額が控除しきれない場合には、その控除しきれない金額の還付を受けることが出来ます。
イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
執筆日:平成29年6月12日
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