相続税の二割加算の対象者

相続税の二割加算の対象者

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは「相続税の二割加算の対象者」についてご説明致します。

日本の相続税法では、一親等の血族及び配偶者以外の者が被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した場合には、原則的な取扱いとして、通常の計算方法により算出された相続税額の二割増しの相続税額を納付しなければなりません。
本コラムでは、この二割増しの相続税の納付対象者や例外的な取扱い、そして相続時精算課税適用者との関係などについてご説明させて頂きます。

相続税の二割加算 

原則的な考え方

相続又は遺贈により財産を取得した方が、被相続人の一親等の血族(子又は父母)及び配偶者のいずれにも該当しない場合には、通常の計算方法により算出された相続税額の二割増しの相続税額を納付しなければなりません。この規定を「相続税の二割加算」といいます。
従って、遺言などで孫に財産を渡すようにしている場合には、通常の相続税額の二割増しの相続税額を納付しなければなりません。多額の財産をお持ちの方は、相続時の実効税率が高くなる傾向にありますので、贈与時の実効税率と比較して、相続時に財産を渡すべきか、生前贈与すべきか、再度検討する必要があります。

例外的な取扱い

孫養子の場合

被相続人の孫を養子縁組し、孫を養子としている場合(一般的には孫養子といいます)には、その孫は、民法上は被相続人の一親等の血族に該当しますが、例外的な取扱いとして、孫養子は二割加算の対象とされます。
ただし、その孫養子が、被相続人の子(その孫の親)の死亡により、被相続人の代襲相続人となっている場合には、例え孫養子であったとしても、代襲相続人たる地位があることから、二割加算の対象とはなりません

その他の養子(子の妻など)の場合

被相続人の子の妻などを養子縁組して、養子としている場合には、その養子は二割加算の対象とはなりません。あくまで、被相続人の直系卑属を養子縁組している場合のみ、上記の例外規定がはたらくことになります。

相続時精算課税適用者(孫の場合)との関係 

平成27年から被相続人の子のみならず被相続人の孫(年齢要件有り)も相続時精算課税適用者の範囲に含まれました。これにより、被相続人の孫も相続時精算課税の適用を受けることができ、生前に特別控除額までの贈与については無税で贈与を受けることができるようになりました。
ただし、孫については、依然として二割加算の適用がありますので、その孫が代襲相続人となっている場合を除き、被相続人の相続発生時に納付しなければならない相続税額は、通常の計算方法により算出された相続税額の二割増しとなりますので、孫に対する相続時精算課税の適用には十分検討が必要となります。

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成29年7月24日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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