遺産分割と相続財産から生じる収入の帰属の関係
こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水です。今回のコラムでは、「遺産分割と相続財産から生じる収入の帰属の関係」についてご説明致します。
被相続人に家賃収入があった場合、相続発生以後に生じる家賃収入は、相続人に帰属する家賃収入として確定申告をする必要があります。ただし、相続人が複数いて、年の中途で分割協議が確定した場合には、いつからいつまでの家賃収入を誰の収入として申告するのかといった疑問が発生します。
本コラムでは、このように被相続人の家賃収入について、分割協議成立前・成立後に分けて誰の収入として申告することになるのかといった内容をご説明させて頂きます。
原則的な取扱い
収益不動産を所有する被相続人に相続が発生した場合、その収益不動産から生じる収入の帰属先について、分割協議成立前と分割協議成立後に分けて原則的な取り扱いをご説明致します。
分割協議成立前
分割協議成立前は、被相続人の相続財産から生じる収入については、相続人に法定相続分通り帰属することになるため、被相続人の相続財産から生じる収入及び経費を法定相続分で按分して、各相続人がそれぞれ所得税の確定申告をすることになります。
分割協議成立後
分割協議成立後は、被相続人の相続財産から生じる収入については、当該収益不動産を取得した相続人に帰属することになります。ここで注意が必要となるのが、相続発生日から分割協議成立日までの収入の帰属についての取り扱いとなります。民法909条では、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じる」となっている為、一見すると、元本(収益不動産)から生じる果実(家賃収入)部分についてもこの考えが適用されるように思われがちですが、上記の規定は、あくまで元本部分についてのみ適用され、元本から生じる果実については、上記の考え方が適用されず、分割協議が成立した場合であっても、分割協議成立前に生じた果実は、各相続人に法定相続分通り帰属することになります(最高裁平成17年9月8日第一小法廷判決)。
従って、収入の帰属について相続人間で別段の定めをしていなければ、相続発生から分割協議が成立するまでの間に生じた収入については、原則的な取り扱いに則ると、相続人全員が法定相続分通りに確定申告をする必要があるという事になります。
実務上の取り扱い
実務上の取り扱いとしては、下記文言を遺産分割協議書に入れることにより、その収益不動産を相続した方単独で所得税の確定申告をすることができます。ただし、確定申告期限までに遺産分割協議が成立していなければ、原則的な取り扱いに戻り、法定相続分に応じて各相続人が確定申告をする必要があります。
「今回の相続発生から本遺産分割協議書成立までの間に、各遺産について発生した収益及び費用については、各遺産の相続人が相続及び承継するものとする。」
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執筆日:平成30年2月5日
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