小規模宅地の家なき子特例の改正(平成30年税制改正)

小規模宅地の家なき子特例の改正(平成30年税制改正)

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは「小規模宅地の家なき子特例の改正(平成30年税制改正)」についてご説明致します。

平成30年税制改正により、小規模宅地の特定居住用宅地等の内、いわゆる「家なき子」特例について改正が入りました。この小規模宅地の特定居住用宅地等については、多くの納税者の方が関係するところですので、本改正はぜひとも確認しておいて頂きたい改正の一つです。
本コラムでは、この「小規模宅地の家なき子特例の改正(平成30年税制改正)」についてご説明させて頂きます。

小規模宅地の家なき子特例とは 

家なき子特例(改正前)

被相続人の居住の用に供されていた宅地について、その宅地を取得した相続人が被相続人と同居していない場合であっても、次の要件を満たすときには、その宅地は、特定居住用宅地等として330㎡まで80%の減額を受けることができます。

  1. 被相続人に配偶者及び同居親族がいないこと
  2. その宅地を取得した人は、相続発生前3年以内にその人又はその人の配偶者が所有する家屋に住んでいないこと
  3. その宅地を相続税の申告期限まで所有していること

家なき子特例の改正 

改正の趣旨

「家なき子」特例が創設されている趣旨は、持ち家を所有していない非同居相続人については、相続開始時点で被相続人と同居していない場合であっても、将来的に被相続人が住んでいた自宅に住む可能性があるという事で、例外的に80%減額が認められていました。
しかしながら、税制を逆手に取り、相続人の自宅の名義を子供や同族法人に移したうえで、そのままその自宅に住み続け、「家なき子」特例の要件を形式的に満たして、本来の趣旨に反した形で特例を受ける納税者が増えてきたため、本特例の要件が改正されることとなりました。

改正内容

下記の通り、「家なき子」特例の要件が変更されました。

改正前要件

相続開始前3年以内にその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと

改正後要件

  1. 相続開始前3年以内にその人又はその人の配偶者及び3親等内の親族、関係する同族会社等の所有する家屋に居住したことがないこと
  2. 相続開始時に居住していた家屋を相続前に所有していないこと
    ※「その人又はその人の配偶者及び3親等内の親族」となっておりますので、相続人からみた3親等内の親族のみではなく、相続人の配偶者からみた3親等内の親族も含まれることになり、かなり広い範囲において所有者に関する規制が入りました。

適用時期

平成30年4月1日以後発生の相続分から適用されます。

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成30年9月1日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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