相続した空き家の譲渡所得の特別控除の要件緩和
こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水です。今回のコラムでは、「相続した空き家の譲渡所得の特別控除の要件緩和」についてご説明致します。
平成31年度税制改正大綱において、相続した空き家の譲渡所得の特別控除の適用要件が緩和される旨の記載がありました。従来この特例は、被相続人が相続発生直前まで自宅に住んでいなければ適用を受けることが出来ず、仮に介護などの理由から老人ホームに入居した状態で相続が発生した場合には、被相続人の自宅は居住用不動産として取り扱われず、売却時にこの特別控除の特例を受けることが出来ませんでした。
しかし、今回の改正により、被相続人が老人ホームに入居した状態で相続が発生したとしても一定の要件を満たしていれば、被相続人の自宅は居住用不動産として取り扱われ、売却時に空き家の譲渡所得の特別控除の特例を受けることが可能となりました。
本コラムでは、この「相続した空き家の譲渡所得の特別控除の要件緩和」についてご説明させて頂きます。
相続した空き家の譲渡所得の特別控除の概要
相続で取得した被相続人の元自宅(相続発生前は被相続人が一人で居住、相続発生後は空き家)を相続人が売却した場合に、一定の要件を満たしていれば、譲渡所得の計算上、3,000万円の特別控除を受けることが出来る制度です。
適用要件の緩和
緩和された内容
従来の規定は、相続発生直前まで被相続人の居住用として使われている必要があり、介護の理由などから老人ホーム等に入居していた場合には、被相続人の居住用不動産に該当せず、本特例の適用を受けることが出来ませんでした。しかし、今回の改正により、老人ホーム等に入居していたとしても次の要件等を満たす場合に限り、本特例の適用を受けることが可能となりました。
- 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続発生直前まで老人ホーム等に入居をしていたこと
- 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続発生直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと
適用時期
平成31年4月1日以後に行う譲渡から適用
小規模宅地地等の関係
本改正前は、被相続人が相続発生直前において老人ホーム等に入居していた場合の取り扱いとして、「小規模宅地の特例」を適用するにあたっては居住用として特例が適用でき、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を適用するにあたっては非居住用として特例が適用されませんでした。しかし、今回の改正により、一定の要件を満たしていれば、どちらの規定においても被相続人の居住用不動産として特例の適用を受けることが可能となりました。
参考
小規模宅地の居住用の特例を受けるにあたって、被相続人が相続発生直前において老人ホーム等に入居していた場合には、下記の要件の全てを満たす必要があります。
- 被相続人が介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと
- 被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に入居していたこと
- その建物を事業の用又は被相続人等(同居親族を含む)以外の居住の用に供していないこと
イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
執筆日:平成31年1月15日
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