住宅ローン控除の特例創設

住宅ローン控除の特例創設

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水です。今回のコラムでは、「住宅ローン控除の特例創設」についてご説明致します。

平成31年度税制改正大綱において、住宅ローン控除の特例が創設されました。住宅ローン控除自体は既にある特例ですが、本特例は消費税の増税対策の一環で「新たな」住宅ローン控除の特例として創設されました。
本特例が創設された趣旨や制度の概要をご説明させて頂きますと、2019年10月以降、消費税率は8%から10%に増税される予定ですが、増税に伴う景気の冷え込みを緩和する観点から、消費税率が10%に増税された状況で自宅を購入した方に対して、2%の増税分について所得税の控除により税負担を緩和し、不動産市場や景気の冷え込みを緩和するために導入された特例と言えます。
本コラムでは、消費税の増税対策として「新たに」創設された住宅ローン控除の特例についてご説明させて頂きます。

現行の住宅ローン控除 

個人の方がマイホームを取得する際、住宅ローン等を利用した場合には、各年度の住宅ローンの年末残高の1%相当額が各年度の所得税から10年間にわたって控除される制度となります。
※借入金の上限金額や所得制限等があります。

新たに創設された住宅ローン控除 

制度の概要

新たに創設された住宅ローン控除は、住宅ローン控除適用1年目から10年目までについては、現行の制度と同じように控除を受け、適用11年目から13年目までの3年間延長して控除を受けることが出来る制度となります。従って、新たに創設された住宅ローン控除は、現行の住宅ローン控除と比較して、11年から13目までの控除額分が有利になります。

適用11年目~13年目の特別控除額

一般住宅の場合

次に掲げる金額のいずれか少ない金額

  • 住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
  • 住宅等の取得対価の額(税抜金額で4,000万円を限度)×2%÷3

認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合

次に掲げる金額のいずれか少ない金額

  • 住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
  • 住宅等の取得対価の額(税抜金額で5,000万円を限度)×2%÷3

東日本大震災の被災者等の再建住宅の場合

次に掲げる金額のいずれか少ない金額

  • 住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1.2%
  • 住宅等の取得対価の額(税抜金額で5,000万円を限度)×2%÷3

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成31年2月1日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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